コラム

目次

〇久しぶりの運転で「初心者マーク」はつけても良い?

〇「マイナ免許証」 マイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能になります。

〇「横断歩道」について

〇「全方向に矢印が出る信号」について

〇「駐車」「停車」について

〇「自転車マーク」踏んでも良いの?

〇道路の左端にある「線」踏んでも良いの? 路側帯・車道外側線について

久しぶりの運転で「初心者マーク」はつけても良い?



初心者マークの表示義務

道路交通法では、普通免許(準中型免許)を取得して1年間は、初心者マーク(初心運転者標識)を車の前後に表示しなければならないとされています。(道路交通法第71条の5)

では、免許を取得してから1年以上経過しているペーパードライバーが運転する場合はどうでしょう?

答えは「初心者マークをつけてはいけないわけではない。」となり、法令違反にはなりません。(免許取得後1年以上経過しているドライバーが運転する場合に、初心者マークをつけてはいけないルールはありません。)

久しぶりの運転の際には、初心者マークを付けることで周りのドライバーが少しだけ優しくしてくれる確率が上がります。


初心者マークの種類

初心者マークは100円ショップなどで手に入りますが、

・マグネットタイプ
・シールタイプ
・吸盤タイプ

があります。

クルマによってはマグネットタイプが貼れないもの(ボンネットやバックドアがアルミ、樹脂などでできている。)も増えているので購入前に確認しておきましょう。

また吸盤タイプなどの初心者マークを、フロントガラスに張り付けると違反になりますのでご注意ください。

「マイナ免許証」 マイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能になります。



2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」の取得が可能となり、
・「運転免許証」のみを保有
・「マイナ免許証」と運転免許証の両方を保有
・「マイナ免許証」のみを保有
のいずれかを選べるようになります。


「マイナ免許証」とは

「マイナ免許証」はマイナンバーカードのICチップに、

・免許証番号
・有効期限
・免許の種類(普通自動車、大型自動車など)
・免許の条件(眼鏡使用など)
・顔写真情報
が記録されるので、マイナ免許証を持っていれば、運転免許証は持ち歩かなくても運転が可能になります。


マイナ免許証のメリット


・運転時に運転免許証を持ち歩かずに済む
・住所や氏名の変更手続きが自治体だけで済ませられる。(従来は運転免許証の住所変更等は最寄りの警察署などで手続きが必要でした)
・免許更新時の更新時講習をオンラインで受講することができる(「優良運転者」「一般運転者」のみ。ただし、視力検査や写真撮影、免許情報の書き換えは運転免許センターや警察署で行う必要がある)
・運転免許証更新時の手数料が400円値下げ(2100円)


マイナ免許証のデメリット


・有効期限はカードに表記されないため、知りたい場合は専用アプリで確認が必要(「運転免許証更新のお知らせ」のはがきは、今までどおり免許証に記載されている住所に届きます。)
・マイナンバーカードの更新手続きをしても運転免許証の更新はされない
・マイナ免許証を紛失した場合、自治体、運転免許試験場の両方で再発行手続きが必要になる(銀行口座などの個人情報流失の恐れもあります)
・運転免許証の更新時以外にマイナ免許証に切り替えたい場合は1500円の手数料がかかる


運転免許証更新時の手数料


・マイナ免許証 2,100円(400円値下げ)
・運転免許証 2,850円(350円値上げ)
・両方所持する場合 2,950円
※ 講習手数料は含まれていません。

従来の運転免許証が廃止されるわけではないので、じっくり検討したいところですね。

「横断歩道」について



横断歩道を渡りたいけど車がなかなか止まってくれない。
こんな経験をしたことのある方も多いと思います。

JAF(日本自動車連盟)が2024年に全国で行った「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国実態調査」によると、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は6,647台中3,525台(停止率 53%)、約半数のクルマが停止しなかったという結果となっています。(ちなみに2020年の調査での停止率は21.3%でしたので、これでも停止する車は増えてきたようです。)JAF(日本自動車連盟)のホームページはこちら

車を運転しているときに横断歩道があったらどのような運転をするべきでしょう?
横断歩道を通過する場合のルール、注意点をまとめてみました。


横断歩道のルール



道路交通法では、

「車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合※1を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない※2。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」(道交法第38条)

とされています。

つまり、横断歩道は、歩行者がいつでも安全に横断できる場所となっています。

※1横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合」とは
横断歩道の周辺が十分に見渡すことができる場所(例 横断歩道の両側が空き地 など)で、かつ横断する歩行者が見当たらない場合となります。
都市部の横断歩道は両側に建物や塀などがあり十分に見通せない場所が多く、このような場合は「横断しようとする歩行者等がないことが明らか」とはなりません。
※2停止することができるような速度で進行しなければならない。」とは
例えば横断歩道の周辺が建物などで見えない場合、その陰から急に歩行者等が現れた場合でも急ブレーキでなく停止できるように準備しておかなければならないと解釈されています。(必ず「徐行」という意味ではありません。)


まずは横断歩道を見つけましょう



信号のない横断歩道には道路標識と道路標示が設置されています。

〇 ひし形マーク



前方に信号機のない横断歩道があることを予告しています。ひし形マークが二つ設置されます。一つ目の標示が50m手前、二つ目の標示が30m手前にあります。

〇 信号のない横断歩道の標識



路面の横断歩道標示だけでなく横断歩道の標識が設置されています。
雨の日、夜間は路面標示が見えにくい場合もありますので、標識にも気を配りできるだけ早く横断歩道を発見するように努力しましょう。


横断歩道がある場所での運転方法



横断歩道のある場所での運転方法は次の3つになります。

① 横断する歩行者が明らかにいない場合
→そのままの速度で通過します。

② 横断する歩行者がいないことが明らかでない場合(見通しが悪い場合を含みます。)
→横断歩道の手前で停止する予定(減速や徐行)で近づきます。

③ 横断している又は横断しようとしている歩行者がいる場合
→横断歩道の手前で停止します。

※ これらに違反した場合は「横断歩行者等妨害等」の罰則が適用され、違反点数2点、反則金9,000円が課せられます。


「横断歩道」に関するその他のルール



〇 横断歩道の直前に止まっているクルマがあるときは、そのクルマの死角となり歩行者がいても見えないため、(信号がある場合以外は)停止しているクルマの前に出る直前の一時停止が義務付けられています。
停止しているクルマが違法駐車であっても同じです。

車両等は、横断歩道等(信号機の表示による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。(道交法38条第2項)



〇 
横断歩道から手前側30メートルの範囲では、「追い越し」「追い抜き」の両方が禁止されています。

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。(道交法38条第3項)



〇 
横断歩道とその前後5メートル以内は駐停車禁止です。

車両は、次に掲げるその他の道路の部分においては停車し、又は駐車してはならない
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分(道交法44条第1項3項)




まとめ



本来、横断歩道は歩行者がいつでも安全に道路を横断できる場所のはずです。

市街地では横断歩道の左右が見通せない場所が多く、歩行者が飛び出してこない保証もありません。
また、渋滞で対向車が停止している場面などは特に注意が必要です。

自分が歩行者であるときのことを思い出して、横断歩道を見つけたら追突防止のためにも早めからブレーキをかけ、歩行者がいた場合に急ブレーキでなく停止できるような運転を心がけましょう。

「全方向に矢印が出る信号」について



赤なのに矢印が全部の方向に出ている信号機。
青信号と何が違うのでしょうか?

右折するクルマの多い交差点


右折をするクルマの多い交差点があります。

信号が青になると右折車は対向車が途切れるまで待たなければならないため、後続の直進車なども進むことができず、渋滞が発生してしまいます。

通常、そのような交差点では右折専用レーンを設けます。
さらに「右折矢印信号」を表示することで右折車の滞留が減り、交通混雑の緩和につながります。



しかし、幅が狭く右折専用車線が設置できない道路の場合はどうでしょう?右折矢印信号を表示しても先頭が直進、左折のクルマの場合、後ろにいる右折車は動くことができません。


「時差式信号」


今までこのような交差点では、対向車側が先に赤信号になる「時差式信号」が設置される場合がありました。


しかし、対向車側の信号が赤になっているかどうかは、
・歩行者用信号が赤になってからどのくらいの時間がたったか
・対向車が減速しているか
などで見極めるほかなく、判断を誤るとかえって危険になりやすいなどの一面がありました。


「全方向矢印信号」


そこで「全方向矢印信号」の出番となります。
この場合の赤信号は対向車側が赤信号であることを表しています。
つまり「対向車は赤信号なので今なら右折もできますよ」という意味になります。

直進、左折はもちろん、右折車もスムーズに流れるので、交通混雑の緩和につながります。


信号表示の順番(先発式の場合)


信号が赤から青に変わる前に「全方向矢印」を表示
(右折のチャンス)

矢印がすべて消え、青信号が表示
(対向車側も青信号が表示されるため右折車は直進、左折する対向車を妨げてはいけません。)

ただし、場所によっては右左折した先の歩行者用信号が青の場合もあり、横断する歩行者がいる場合は歩行者優先となります。

矢印信号が表示されても、安全確認を忘れないよう注意しましょう。

「駐車」「停車」について



クルマを止める場所は「駐車場」が基本ですが、やむを得ず道路上で駐停車をしたい場合はどのような注意が必要でしょうか?

駐車や停車についてまとめてみました。

取り締まり状況

交通違反の中でも特に多いのが「駐停車違反」です。

令和5年中の「道路交通法違反の取締り状況(警察庁交通局)」によると
・駐停車禁止場所等違反    19,744件
・駐車禁止場所等違反   125,567件
・放置違反金納付命令件数※1 646,973件
で、合計すると全体の14.5%でした。

※1放置違反金納付命令
違反した運転者が警察署に出頭せず運転者への責任が追及できない場合に、車の使用者(持ち主)に対して、放置違反金の納付が命令されます。


駐車、停車の違い


クルマが道路で止まっている状態には、次のようなものがあります。

・「停止」
赤信号で停止などルールに従って止まっている状態。

・「停車」
道路でクルマが次の理由で停止すること。
1.人の乗降りのための停止(人が乗降りしている間は時間の長短に関わらず停車とみなされます。)
2.荷物の積み下ろしのための停止で5分を超えないもの(運転者がその場から離れずに積み下ろしをする場合のみ。配達などは含まれません。)
3.運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

・「駐車」
停車以外のものでクルマが同じ場所に止まり続けること。(運転者が乗っているかどうかにかかわらず)
例:人待ち、荷待ち、荷物の積み下ろしで5分以上のもの、休憩など

・「放置駐車」
運転者がクルマから離れて(車が止まっている場所から見える範囲にいない)直ちに運転することができない状態のもの。時間の長短、クルマから運転者がどのくらい離れているかなどは関係ありません。


「駐車」「停車」の両方が禁止されている場所


次の場所には「駐車」「停車」ができません。

・駐停車禁止の標識、標示がある道路


・交差点内とその端から5メートル以内

・道路の曲がり角から5メートル以内

・横断歩道、自転車横断帯とその前後5メートル以内

・踏切内とその前後10メートル以内

・路面電車の軌道敷内

・坂の頂上付近と勾配の急な坂(上り下りとも)

・トンネル内

・路線バスのバス停(の看板)から10メートル以内(バスの運行時間内のみ)

・安全地帯の左側とその前後10メートル以内


道路交通法第44条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分


「駐車」が禁止されている場所


次の場所には「駐車」することはできません。(「停車」は禁止されていません。)

・駐車禁止の標識、標示のある道路


・自動車専用の出入り口から3メートル以内の場所

・道路工事区域から5メートル以内

・消防用機械器具の置き場の出入り口から5メートル以内

・消防用防火水槽から5メートル以内

・消火栓から5メートル以内

・指定消防水利の標識から5メートル以内

・火災報知器から1メートル以内(道路上からは1974年までに廃止され、現在はトンネル内などを除き設置されていません。)



道路交通法第45条1項
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分


無余地駐車の禁止


「駐車」「停車」が禁止された場所以外でも、停めたクルマの右側道路上に3.5メートル以上(標識で距離が指定されているときはその距離)の余地が取れないような狭い道路では駐車できません。

しかし、次の場合は除きます。
・荷物の積み下ろしをする場合で、運転者がすぐに運転できる場合。(時間の制限はありません。)
・傷病者の救護のため、やむを得ない場合。



道交法第45条2項
車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。


長時間駐車の禁止


道路交通法で駐車が禁止されていない道路でも、同じ場所に12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。

【保管場所としての道路の使用禁止】
1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条)


駐車停車の方法


出来る限りほかの交通の妨げにならないような方法で駐停車しなければなりません。

・荷物の積み下ろし、人の乗降りのため停車する場合は、(ドアを開けるなど)のため必要な余地を開けて停車することができます。

・駐車する場合は道路の左端にしっかり寄せなければなりません。



道交法第47条1、2項
1 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならい。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。


路側帯のある道路での駐停車


路側帯のある道路では路側帯の種類に応じた方法で駐停車しなければなりません

・道路標示により駐停車が禁止された路側帯(「駐停車禁止路側帯」「歩行者用路側帯」)の中に入って駐停車してはいけません。

・路側帯の幅が0.75メートル以下の場合は路側帯に入って駐停車はできません。

・路側帯の幅が0.75メートルを超える場合は路側帯の中に入り、車の左側に0.75メートル以上の余地をあけて駐停車します。

・路側帯の中に車が全部入っても左側に0.75メートル以上の余地ができる幅の広い路側帯の場合は、路側帯の白線に沿って駐停車します。



道交法第47条3項
車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
道交法施行令第14条の6
1 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。


停駐車を禁止する場所の特例





時間制限駐車区間の標識がある道路は、パーキング・メーターなどを作動させたうえで、指定された場所、時間内であれば駐車することができます。
この場合、パーキングチケット発給設備によりパーキングチケットの発給を受け、クルマの全面の見やすい場所にチケットを提示しなければなりません

なお、指定された時間を延長することはできません。

道交法第49条の3
時間制限駐車区間における車両の駐車については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。
2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
道交法第四十九条の四
高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
道交法第四十九条の五
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
道交法第四十九条の六
車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。


まとめ


駐車や停車については多くのルールがあります。特に都市部ではすべてのルールをクリアしたうえでの駐停車は至難の業と言えるでしょう。

「クルマを道路に駐停車しない。」が基本です。

そのためには、
・出かける前に目的地に駐車場があるかを調べておく。
・駐車場が混雑した場合に備えて予備の駐車場も調べておく。
・目的地に駐車場がない場合はクルマで行かない。
などの準備をしてから出発しましょう。

「自転車マーク」踏んでも良いの? 自転車ナビマーク・自転車ナビラインについて



近ごろ道路でよく見かける「自転車マーク」
クルマはこのマークを踏んで走行しても良いのでしょうか?


路面標示についてまとめてみました。


「道路標示」と「法定外表示」



路面に
描かれる表示は、主に

・道路交通法で定められた「道路標示」

・それ以外の「法定外表示」

があります。

〇「道路標示」
道路を利用するクルマや人に対し、通行の方法を規制したり指示したりするものです。
規制や指示に違反すると罰則を受けることがあります。

道交法第2条第1項第16号
道路の交通に関し、規制または支持を表示する標示で、路面に描かれた道路描、ペイント、石等による線、記号または文字をいう。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識標示令)で定められた道路標示


〇「法定外表示」
道路交通法で定められた道路標示以外の表示で、運転者に対して注意を促したりするもの。
全国的に統一されたものと統一されていないものがあります。
特に罰則等はありません。


「普通自転車専用通行帯」





この標示は、

普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)」で「道路交通法で定められた道路標示」となります。

バス専用レーンなどと同様、指定された乗り物以外はその車線を走行してはいけません。

ただし

・右左折する場合

・道路工事、駐車車両などがある場合

・緊急自動車に道を譲る場合

は専用通行帯の中を走行することができますが、これ以外の理由で専用レーンを走行すると罰則が適用されます。

道交法第20条 
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。




「 自転車ナビマーク・自転車ナビライン」





この表示は、

「 自転車ナビマーク・自転車ナビライン(普通自転車専用通行帯以外の自転車通行空間路面表示)」で「法定外表示」となります。

自転車が車道を通行する場合の通行するべき位置、進行方向をあらわすもので、「普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)」以外の道路にある場合は、この表示を踏んで走行しても罰則等はありません。


道路で自転車を見かけたら・・・



ルールでは自転車も「車」です。

しかし、運転免許を持っていない人はルールを知らずに運転しているのが現状です。

「自転車専用レーン」「や自転車ナビマーク」の有無にかかわらず、自転車を見つけたら、
・歩道から車道へ急に出てくる。
・急に横断を始める
・急に止まる
・ふらつく
などを予測しながら、安全な間隔を保つことを心がけましょう。

道路の左端にある「線」踏んでも良いの? 路側帯・車道外側線について



道路の左端にある白い線の種類と意味についてまとめてみました。



路側帯



歩道がない道路で左端に白の実線が引かれている場合は「路側帯」 (道路交通法で定められた道路標示)になります。


都市部にある路側帯は歩行者などが通行するための場所です。クルマは原則として路側帯の中を通行したり、路側帯の中で停止することはできません。

ただし

・道路沿いにある場所(店舗など)に出入りするため、路側帯を横切ることはできます。(路側帯を横切る直前は一時停止が義務付けられています。)
・「駐停車禁止路側帯」「歩行者用路側帯」以外でかつ、路側帯の幅が75cm以上ある場合は、路側帯の中に入って駐停車することができます。(路側帯に入る直前は一時停止が義務付けられています。) 詳しくはこちら

 
これ以外の理由で路側帯内を走行すると罰則があります。

 

道交法第17条 

1 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。


●路側帯の種類

・路側帯
白の実線で区画されます。
歩行者、軽車両、特例特定小型原付が通行できます。

・駐停車禁止路側帯
白の実線とは線で区画されます。
歩行者、軽車両、特例特定小型原付が通行できます。
クルマは路側帯の中に入って駐停車することはできません。

・歩行者用路側帯
白の二重線で区画されます。
歩行者のみが通行できます。
クルマは路側帯の中に入って駐停車することはできません。





車道外側線





同じ白い線でも、歩道のある道路で車道の左端に白の実線がある場合は「車道外側線」 (道路交通法で定められた道路標示)となります。

道幅の広い道路で車が走行すべき部分を示すための線です。車道外側線の左側も車道となり走行しても特に罰則はありませんが、必要がないときは走行しないようにします。


普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)



標識や標示がある場合の白い線は「普通自転車専用通行帯(自転車レーン)」となります。
バス専用レーンなどと同様、指定された普通自転車以外はその車線を走行してはいけません。
ただし、
・右左折する場合
・道路工事、駐車車両などがある場合
・緊急自動車に道を譲る場合
は専用通行帯の中を走行することができます。

道路交通法第20条2項
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

 

※ 自転車のマークがあっても、標識・標示がない場合は「普通自転車専用通行帯」でなく、「車道外側線」となり、走行しても特に罰則はありませんが、必要がないときは走行しないようにします。



まとめ



路側帯をふさぐような形で駐停車や信号待ちをしているクルマがあるために、歩行者が通行できずに困っているような場面を見かけることがあります。

運転に慣れてくると、クルマ通しの利便性ばかりを優先しがちですが、道路の左端にある「線」の意味を再確認して、歩行者や自転車にやさしい運転を心がけましょう。

お問い合わせ

℡:070-1541-6679
講習中のためお電話に応答できない場合がございます。お手数ですが留守番電話にお名前を残していただくか、お問い合わせフォームよりご連絡いただければ当日中(営業時間外の場合は翌営業日)に折り返しご連絡させていただきます。

営業時間 9:00~18:00(年中無休)

運転練習に関するあらゆるニーズにお応えします。